施設基準について
- 開設管理者
- 2024年6月12日
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施設基準について
厚生労働大臣の定める施設基準について以下の届け出を行っております。
■ 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
安全な診療体制が整っている歯科医院に適用される基準です。AEDの設置や感染対策などが求められます。
■ 手術用顕微鏡加算
マイクロスコープ(手術用顕微鏡)を使用した精密な治療を行った場合に適用されます。主に根管治療などで使用されます。
■ 光学印象
口腔内スキャナーを使って、従来の型取りを行わずにデジタルで印象を採取する方法です。
■ CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
コンピューターで設計・製作された白い被せ物や詰め物です。保険適用には条件があります。
■ 歯根端切除手術の注3
根の先に膿がたまる病変に対して、歯根の先端を外科的に除去する手術です。注3に基づき保険算定されます。
■ クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した被せ物(クラウン)やブリッジの機能を維持・管理するための評価です。
■ 酸素の購入単価
歯科治療で使用する医療用酸素の購入費用として保険請求されるものです。
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